JARL終身会員制度崩壊の危機(その2)

ここはvasolzaの独断と偏見のページです。

 

これがJARLが考えた終身会員制度の清算案

 JARL・NEWS 2001年12月号に以下のとおり前納金額に応じた扱いの違いの根拠が示されています。

 

JARLの財政改菩への取組みと

会費前納(終身)制度の見直しについて

 

 JARLにおいては,近年における会員数の急激な減少や金利の低下などにより収入が減少しており,財政収支の均衡が大きな課題となっております。現在その財政改善のための―環として見直しが検討されている会費前納(終身)制度につきましては,会費前納(終身)会員の皆様方に見直し案の骨子などをお知らせし,また,本誌11月号にもほほ同様の内容を掲載し,会員の皆様方にご理解とご協方をお願いしました。

 これに対し,いろいろご意見などをいただいておりますが,ご質問をいただきました内容についてさらに補足してご説明し,ご理解とご協力をお願いするしだいです。

●見直し案の保証期間はどのように決めたのか

 会費前納(終身)制度が行われてきました約42年間の間に,前納会費の額は1万円,3万円,5万円,8万円,20万円と改正されてきました。このたび会費前納(終身)制度の見直し案を検討するにあたり,全員の方の前納額が―律でないことから,これを―律の条件で見直すことは,不平等であるとしてご理解を得られないとの考えから,納入された額にもとづき―般の会費の場合と比較して不利益にならないように,次のような基本的な考え方により前払い額ごとに保証期間を計算したものです。

 

 

(保証期間の設定方法について)

1.前納された会費が20万円(現行年会費:7,200円)の場合

(1)平成6年の総会で年会費は4,800円から7,200円に,前納会費は8万円から20万円に改正され7月から施行されました。

 現行年会費7,200円は,前納会費20万円を利率3.6%で預金し,その利息で年会費分を賄うこととして算定されたものです。(元金(20万円)×利率(3.6%)=7,200円)

(2)平成6年7月以降,現在も年会費はこの利息で賄われているものと計算し,施行日(H14.12.7)以降,前納された会費の20万円を現行会費7,200円で割った年数後(H.44)から継続年会費をお支払いいただくことしています。

 なお,この場合3年分の年会費が前納されたものと仮定し,前納された方に有利となるよう計算しております。

2.前納された会費が8万円 (当時年会費:4,800円)の場合

(1)昭和55年の総会で年会費は3,000円から4,800円に,前納会費は5万円から8万円に改正され7月から施行されました。

 当時の年会費4,800円は,前納会費8万円を利率6%で預金し,その利息で年会費分を賄うこととして算定されたものです。

(元金(8万円)×利率(6%)=4,800円)

(2)昭和55年以降,現在も当時の年会費相当額(4,800円)は,この利息で賄われているものとして計算しております。

 なお,平成6年7月から年会費は,4,800円から7,200円に改正されましたので,その改正時に生じた差額としての2,400円についで平成6年から現在までの8年間分は連盟の経費から支出したこととなり,その差額分の合計は19,200円となります。

A=19,200円(2,400円×8年=19,200円)

(3)当時前納された会費8万円から,現在までの年会費の差額分19,200円を差引き,残額の60,800円を施行日(H14.12.7)以降,現行の年会費7,200円で割った年数後(H.24)から継続会費をお支払いいただくこととしております。

 なお,この場合3年分の年会費が前納されたものと仮定し,前納された方に有利となるよう計算しております。

3.前納された会費が5万円(当時年会費:3,000円)の場合

(1)昭和50年5月の総会で年会費は1,800円から3,000円に,前納会費は3万円から5万円に改正され7月から施行されました。

 当時の年会費3,000円は,前納会費5万円を利率6%で預金し,その利息で年会費分を賄うこととして算定されたものです。(元金(5万円)×利率(6%)=3,000円)

(2)昭和50年以降,現在も当時の年会費相当額(3,000円)は,この利息で賄われているものと計算しております。

 この間,年会費は昭和55年に3,000円から4,800円,さらに平成6年に4,800円から7,200円に改正されていますので,それぞれの改正時に生じた差額分について,昭和55年改正時の1,800円を昭和55年から現在までの22年間,さらに平成6年改正時の2,400円を平成6年から現在までの8年間分を連盟の経費から支出したこととなり,この差額分の合計は58,800円となります。

A+B=58,800円

(A:2,400円×8年=19.200円) (B:1,800円×22年=39,600円)

(3)昭和55年および平成6年の年会費改正によって生じた差額相当分の合計は,58,800円で,当時前納された会費の5万円を超過しておりますので施行日(H14.12.7)から継続会費をお支払いいただくこととしております。

(4)前納された会費が3万円以下の場合も同様の考え方で,現在までに年会費改正による差額相当分の合計が,当時前納された会費の額以上になりますので,同様に施行日(H14.12.7)から継続会費をお支払いいただくこととしております。

●保証期問を過ぎれば入会全は必要なのか?

 この見直し案が実施された場合,各前払額にもとづいて会員としての保証期間が分かれますが,この保証期間が切れて会費を払う場合入会金は必要なのか,というご質間がいくつかありました。このたびの見直し案では保証期間が切れるときには継続会費と同じように取り扱いますので,保証期間が切れる前までに会費をご納入いただければ入会全は必要ありません。(保証期間が終わる数ヵ月前に会費納入のご案内を行うことになります)また保証期間が切れでも継続会費と同じように,2ヵ月間は継続として扱いますのでその間であれば入会金は必要ありません。 

 

 

何か尤らしいんだけれど???

 「尤らしい…」なんてーことを書くとJARLが味方を得たように勘違いするといけないので早目に否定して置かなければなるまい。全くその逆、「良くもまあこんな都合の良いこじ付けをしたもんだ」と思う。

 参考までに終身会員の会員証を示す。少々汚れていたので画像処理をしているため、表の図案が消えてしまっているが大事なのは裏です。

 

 

 裏面には「会費として一時金を前納されましたので、会員証を交付いたします。会員として以後の会費は免除されます。」という記載がお分かり頂けるでしょう。

 JARL・NEWSで尤らしいこじ付けをしていますが、前納以後の会費を免除するという言わば契約を交わしているわけで、前納時の会費相当分だけを賄うとする清算案とは根本的に視点が違うことになります。正に泥縄であり施行前の刑を法を作って裁いているようなもので、これだけの組織が考えて提案する内容としては何となくお粗末、滑稽な感じがしないでもありません。

 評議員会速報の中で「会費前納制度は一つの契約として見るべき」とあり、評議員からも疑問視する発言があっていますが、これは尤もな話でしょう。

一方的な契約解除ならば、それなりの対策が必要では???

 最も悲惨なのは20万円も払わされた125名の会員の方々でしょう。30年分を前納させられたのと全く同じだから。しかも「見直し案」に記載があるように会費の値上げに伴って30年が短くなるかもという話だ。全く抜き差しならないことになる。御愁傷様です。

 「一度納入された会費は絶対に何が何でも返しません」という話だ。これが総会とかで根回しの末に決定されたとしても契約を一方的に解除するだけで事が済むのだろうか。総会で予算についての決定は成されるのは当然としても、会費納入に関しては個々との契約であり総会での決定事項が契約に対して効力を持つとは思い難い。会費を予算立てて使用することを決定すること、また会費額を決定することと、入会に関する契約とは別次元で議論されるのが筋である。

 然らば、改定するまでは会員証の裏に記載されている内容が効力を有するので、前納した一時金で会費は賄われていなければならないので遡及して清算するという発想自体に無理がある。

 すなわち、会費は一時金を元本に利子運営するのだから、元本割れしていないし損失も発生していないはずである(ところが発生しているから問題とJARLは言っている)。改定時に契約を破棄するならば何らかの対策が必要であろうし、理屈的には損失が発生していないのだから「一時金(元本)を返して!」という会員がいても何ら不思議ではない。むしろ当然な気がする。

 JARLが終身会員制度を廃止するのならば契約解除にあたり一時金の返却も含めて廃止後の会費への充当について検討すべきであり、遡及する清算など論外である。

評議員の予感は当たるかも!

 「会員増強に反することがおきるのではないか。」という評議員の予感は当たっているかも知れない。何故ならば改正の日から会員でなくなるかも知れないという天と地がひっくり返るような宣告をされるわけで尋常ではないからだ。理事側が組織を維持したいのか目先の問題を処理したいだけなのか理解に苦しむところだ。

 

顕彰なんて喜ぶのかな?

 「前納会員の方々をよりいっそう顕彰する方策を…」などと所謂、処遇をして何とか黙らせようとするのだろうが、顕彰など嬉しいものなのだろうか。金と地位の次に欲しいものが名誉とは良く言われることだが、「JARL盟友」というのが何になるのか?価値観は個人個人で異なるので何とも言い難い面はあるが、どうなんでしょ???

 

確かに財政の見通しが示されていない!

 財政収支の推移でJARLが行って来た努力は一定認めるとしても、それが遡及して清算することに直結するのはやはり変である。必要な財政の見通しとは改定後のことを指しているわけで、それがなければ目先の問題を処理したいだけと思われても仕方ない。これは是非示されるべきだろう。

 


この見直し案は支持されないだろう!

 この見直し案が難なく承認されて行くとはどうしても思えない。目先の問題の処理としか思えないからだ。

 いずれにしても遡及して清算させようなどという考えは受け入れられないだろうし、評議員の心配が現実とならないような見直し案でなければならないことだけは明らかだろう。

 それでは少なくともJARLの台所事情を察した上で好意的に組織の運営の安定を願うとすれば、どのような手段を講じれば良いかを考えてみることが必要だ。

JARL終身会員制度崩壊の危機(その3)

 

(2002.1.8)